Gマーク取得・制度について About the G-mark system
行政書士法人あゆみがGマーク取得を
お手伝いいたします!
Gマーク取得のことならあゆみにお任せください。運送業専門の行政書士が書類の準備・手続き・面談など丁寧な対応でGマーク取得をお手伝いいたします。
あゆみに依頼するメリット
Gマーク取得はあゆみにお任せください!
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- 書類は全てご準備
- Gマークの申請に必要な書類は全てご準備いたします。
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- 定期訪問・お知らせ
- 定期訪問し、スケジュールに合わせて必要な準備や内容をお知らせします。
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- Gマーク以外の悩みも解決
- Gマークに係ること以外の悩みも解決できます。
あゆみの強み
運送業専門の行政書士法人
行政書士は全国に5万人いますが、行政書士と言っても専門分野が異なります。
運送業を専門とする行政書士は広島県内でも数名しかいません。
また、行政書士法人としてスタッフも在籍しておりますので、しっかりとした組織体制でお客さまをサポートできます。
運行管理者(貨物)資格者、倉庫管理主任者講習修了
物流業界ならではの資格の取得、講習の受講を修了し、行政書士として許認可だけの知識ではなく現場で必要となる知識の習得をしております。
全国の運送業専門行政書士の集団トラサポに所属
全国の運送業専門の行政書士と情報交換・勉強会をし、常に新しい情報を仕入れています。トラサポを通じて、損保会社、トラック買取販売リース会社、M&A会社その他運送業界と関わる企業とコラボしています。
コンプライアンスサポートに自信あり
Gマーク取得に必須である巡回指導を行うには、許認可は当然のことながら他の法令についても広く深い知識が必要です。監査にも対応します。
試験対策や安全教育指導、セミナーにも対応
法令試験、運行管理者資格試験などの受験対策や従業員への安全教育を行っています。運送業の許可を業務としている行政書士への講習も実施しています。(一般社団法人行政書士の学校:2022年度運送業部門講師)
お申し込みの流れ
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ご相談者様
- お問い合わせ
- お問い合わせフォームはこちら
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ご相談者様あゆみ
- お打合せ(弊社またはオンラインにて実施)
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・申請要件を確認
・各評価項目についての実施状況の把握
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ご相談者様あゆみ
- 月1回の訪問
- 月1回、事業所の訪問し申請内容のアドバイス・確認
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あゆみ
- 申請書の作成
- お打ち合わせ内容と訪問の内容をもとに申請書の作成を行います。
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あゆみ
- 申請書の提出(都道府県トラック協会)
- (※必要に応じて巡回指導が実施される場合あり。立会いも対応します。)
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- 安全性評価委員会にて評価
- 安全性評価委員会において、事業者の安全性を評価され、認定へと進んで行きます。
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- 結果の通知
- 安全性評価委員会にて認定され、公表 ・通知があり「Gマーク」の取得完了となります。
Gマーク取得のための費用
新規申請基本料金:申請営業所ごと |
月額払い
33,000円〜(税込/10回)
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一括払い
330,000円〜(税込)
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※直近の巡回指導の判定、社内の各評価項目の実施状況によってお見積もりをいたします。
Gマークについて知る
Gマークとは?
・利用者がより安全性の高い事業者を選びやすくするとともに事業者全体の安全性向上に対する意識を高めるため、事業者の安全性を正当に評価、認定し、公表する制度
・認定を受けた事業所は認定証が授与されるとともに認定マーク及び認定ステッカーを「安全性優良事業所」の証しとして使用することが認められる。荷主や一般消費者に等に「安全性優良事業所」であることのアピールができる。
Gマーク認定事業所はコンプライアンスが確保されていることの証
“信頼が高まり仕事の依頼を受けやすくなり、利益の向上”をもたらすことができる。
安全性優良事業所は、全国のトラック運送事業所数 87,219事業所の 32.1%に相当し、トラック運送事業所の3割が安全性優良事業所となっている。(2021年12月1日現在)
コンプライアンスへの意識の高まりから、Gマークの認定を受ける事業所は年々増加しています。
Gマークが必要な理由
取得のメリット9つ
1.違反点数の消去
通常、3年となっている違反点数の付与期間について、違反点数与後2年間違反点数の付与がない場合、当該違反点数が消去されます。
2.IT点呼の導入
対面点呼に代えて、国土交通大臣が定める設置型又は携帯型のカメラを有する機器による営業所間等での点呼が可能となります。
3.点呼の優遇
地点間を定時で運行する形態の場合の他営業所における点呼、同一敷地内に所在するグループ企業間における点呼が承認されます。
4.補助条件の緩和
天然ガスを燃料としたCNGトラック等に対する補助について、最低台数要件が3台から1台に緩和されます。
5.安全性優良事業所表彰
安全性優良事業所のうち、連続して10年以上取得しているなど、さらに一定の高いレベルにある事業所が表彰されます。
6.基準緩和自動車の有効期間の延長
基準緩和自動車が適切に運行されている場合、緩和の継続認定において、有効期限が2年から最長4年に延長されます。
7.特殊車両通行許可の有効期間の延長
特殊車両の通行許可について、一定の要件を満たす優良事業所の車両の場合、許可の有効期間が最長4年間まで延長(通常最長2年間)されます。
8.助成の優遇
都道府県トラック協会の会員事業者に対する助成事業について、予算の範囲内で次の優遇措置が受けられます。
①ドライバー等安全教育訓練促進助成制度
特別研修への受講料助成金の増額(通常7割→全額助成)
②安全装置等導入促進助成事業
IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器への1台2万円の助成
③経営診断受診促進助成事業
・経営診断助成金の増額(通常8万円→10万円)
・経営改善相談助成金の増額(通常2万円→3万円)
9.保険料の割引
損害保険会社及び交通共済の一部では、運送保険又は自動車保険等において独自の保険料割引を適用します。
「荷主さんからの信頼度アップ」だと考えます。
全日本トラック協会のホームページで認定事業者として掲載され、多くの人に【Gマーク取得事業者=優良なトラック運送会社である】という認識のされるようになります。
最近のコンプライアンスの高まりにより、Gマーク認定を受けた運送会社としか取引をしない企業も増えているようです。
どうやったらGマーク認定されるのか
申請資格
申請基準日(2023年7月1日)現在で以下の事項のすべてを満たす事業所
- 事業開始後(運輸開始後)3年を経過
- 配置する車両数5両以上
-
a.虚偽の申請、その他不正な手段等(以下、「不正申請等」という。)により申請の却下又は評価の取消しを受けた事業所にあっては、当該却下又は取消しに係る申請年度後 2 事業年度を経過していること。
b.不正申請等により認定の取消しを受けた事業所にあっては、取消し後 2 年を経過していること。 - 認定証、認定マーク及び認定ステッカー等(以下、「認定証等」という。)の偽造もしくは変造又は不正 な使用により是正勧告を受けた事業所にあっては、当該是正勧告の履行状況が確認され、及び偽変造等 に係る認定証等の提出を受けた日後 3 年を経過していること
申請期限
例年7月1日~14日とされていましたが、年から6月下旬~7月下旬と受付期間が長くなるようです。
申請書類の提出先
事業所が所在する都道府県の地方実施機関(都道府県トラック協会) 申請書類の提出は、原則、地方実施機関受付窓口へ持参による提出となります。(地理的条件等により郵送提出を認める場合あり)
※2023年からは一部の申請を電子化するとのことです。
いつごろから準備したらいい?準備スケジュール
申請日1年前からの準備をご推奨しています。
1年未満の場合でも、当社オリジナルのチェックリスト・工程表に基づいて、事業者様の状況に合わせてスケジュール組み、進行管理をいたします。ご安ください。
認定のための評価項目
Ⅰ~Ⅲの3つのテーマを点数化して評価を行います。
- 安全性に対する法令の遵守状況(配点40点・基準点数32点)
- 事故や違反の状況(配点40点・基準点数21点)
- 安全性に対する取組の積極性(配点21点・基準点数12点)
- 評価項目の点数(101点)の合計が80点以上であること。
- 基準点数を満たしていること。
Ⅰ.安全性に対する法令の遵守状況(配点40点・基準点数32点)
改定後 (2023年~) 配点 |
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1.事業計画等 | (1)乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。 | 1 |
2.帳票類の整備、 報告等 | (1)事故記録が適正に記録され、保存されているか。 | 1 |
(2)運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか | 1 | |
(3)車両台帳が整備され、適正に記入等されているか | 1 | |
3.運行管理等 | (1)運行管理規程が定められているか。 | 1 |
(2)運行管理者に所定の講習を受けさせているか。 | 1 | |
(3)事業計画に従い、必要な運転者を確保しているか。 | 1 | |
(4)過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡 眠のための時間が適正に管理されているか。 | 3 | |
(5)過積載による運送を行っていないか。 | 3 | |
(6)点呼の実施及びその記録、保存は適正か。 | 3 | |
(7)乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か | 3 | |
(8)運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。 | 1 | |
(9)運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。 | 1 | |
(10)乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。 | 3 | |
(11)特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。 | 1 | |
(12)特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか | 2 | |
4.車両管理等 | (1)整備管理規程が定められているか。 | 1 |
(2)整備管理者に所定の研修を受けさせているか。 | 1 | |
(3)日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。 | 1 | |
(4)定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか。 | 3 | |
5.労基法等 | (1)就業規則が制定され、届出されているか。 | 1 |
(2)36協定が締結され、届出されているか。 | 1 | |
(3)労働時間、休日労働について違法性はないか(運転時間を除く)。 | 1 | |
(4)所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか | 1 | |
6.運輸安全マネジメント | 運輸安全マネジメントを的確に実施し、輸送の安全に関する計画の作成、実行、評価及び改善の 一連の過程を円滑に進めているか。 |
書類に よる評価 3 |
小計 | 40 |
Ⅱ.事故や違反の状況(配点40点・基準点数21点)
中項目 | 小項目 | 配点 |
---|---|---|
1.事故の実績 | 2022年11月30日から過去3年間に、事業所の事業用自動車が有責の第一当事者となる、自動 車事故報告規則(国土交通省令)第2条各号に定める事故がないか | 20 |
2.違反(行政処分)の実績 | 2022年11月30日において、事業所に、貨物自動車運送事業法に基づく行政処分の点数が付加 されていないか。また、点数がある場合には、当該事業所に係る行政処分の累積点数は何点か。 | 20 |
小計 | 40 |
Ⅲ.安全性に対する取組の積極性(配点21点・基準点数12点)
自認項目 | 配点 | |
---|---|---|
1 | 事故防止対策マニュアル等を活用している。 | 2 |
2 | 事業所内で安全対策会議(安全に関する QC 活動を含む。)を定期的に実施している。 | 3 |
3 | 荷主企業、協力会社又は下請会社との安全対策会議を定期的に実施している。 | 2 |
4 | 自社内独自の運転者研修等を実施している。 | 3 |
5 | 外部の研修機関・研修会へ運転者等を派遣している。 | 2 |
6 | 特定の運転者以外にも適性診断(一般診断)を計画的に受診させている。 | 2 |
7 | 安全運行につながる省エネ運転を実施し、その結果に基づき、個別の指導教育 | 1 |
8 | 定期的に「運転記録証明書」を取り寄せ、事故、違反実態を把握して、個別指導に活用している。 | 2 |
9 | グリーン経営認証や ISO(9000 シリーズ又は 14000 シリーズ)等を取得している。 | 1 |
10 | 過去に行政、外部機関、トラック協会から、輸送の安全に関する表彰を受けたことがある。 | 1 |
11 | 健康起因事故防止対策等輸送の安全に関する自主的、積極的、独創的、先進的又は高度な取り組みを実施している。 | 2 |
12 | 事故防止対策マニュアル等を活用している。 | 2 |
合計 | 21 |
「Gマーク取得を考えているけど・・・」
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- 申請したけど不備があると言われお手上げ状態
- 申請資格はあるけれど何から手をつけていいのかわからない
- 他の業務もあり申請まで手が回らない
- 取得するためのスケジュールや書類大変!
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