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【運送業】軽貨物から一般貨物へ!許可取得に必要な「5つの条件」を解説

「いつかは大きなトラックを入れて、一般貨物(緑ナンバー)の許可を取りたい」 軽貨物(黒ナンバー)で実績を積んでこられた経営者様から、こうしたご相談をよくいただきます。

軽貨物と一般貨物の最大の違いは、車両の大きさではありません。「届出」で始められる軽貨物とは異なり、一般貨物は国からの「許可」が必要になる点です。 許可制になるということは、それだけ**「組織としての管理体制」**が厳しく求められることを意味します。

今回は、ステップアップを目指す経営者様に向けて、一般貨物の許可を取るための具体的な条件と、取得後の現実について解説します。

許可取得のハードルとなる「5つの要件」

一般貨物の許可を得るには、以下の5つの基準をすべてクリアする必要があります。一つでも欠ければ許可は下りません。

1. 車両の確保(5台以上の確保) 営業所ごとに、軽自動車ではないトラック(1・4ナンバー等)を5台以上揃える必要があります。これが「事業として認められる最低ライン」です。

2. 人員の確保(運行管理者・整備管理者) ドライバー5名以上に加え、運行管理のプロである**「運行管理者(国家資格者)」と、車両管理を行う「整備管理者」**の選任が必須です。 「社長が全部兼任して走る」ということは原則できません。誰が管理を行うのか、組織図を描く必要があります。

3. 場所の確保(営業所・休憩所・車庫) 適切な広さの営業所と、全車両を収容できる車庫が必要です。 特に注意が必要なのが**「車庫の前面道路の幅」**です。大きなトラックが出入りできるだけの道幅(一般的に6m以上など)が公道で確保されているか、厳しくチェックされます。

4. 資金の確保(残高証明) 事業を安定して続けるための「自己資金」が十分にあるか、銀行の残高証明書などで証明します。 人件費、燃料費、車両費、保険料などを含めた所要資金全額が、申請から許可が下りるまでの数ヶ月間、常時確保されている必要があります。

5. 法令試験への合格 申請後、会社の役員(法令試験受験者)が試験を受け、合格しなければなりません。 合格ラインは正答率8割以上。運送業法や労働基準法など、幅広い知識が問われます。

なぜ「法人化」したほうが良いのか?

個人事業主でも許可は取れますが、一般貨物への移行を機に「法人化」されるケースがほとんどです。その最大の理由は**「採用」と「信用」**です。

5人以上のドライバーを雇用する場合、社会保険への加入がほぼ必須となります。 「社会保険完備の運送会社(法人)」にすることは、ドライバーやその家族に安心感を与え、人材確保の面で圧倒的に有利になります。また、大手荷主との取引条件として法人格が求められることも少なくありません。

許可取得は「ゴール」ではなく「スタート」

無事に緑ナンバーが付いた後、運行開始となり業務が始まります。 一般貨物事業者には、適正化事業実施機関による「巡回指導」が定期的に入ります。

  • 点呼は毎日行われているか

  • 日報は正しく記録されているか

  • 健康診断を受けさせているか

  • 3ヶ月点検は実施しているか

これらを含む38項目にも及ぶチェックを受け、評価されます。 「忙しくて帳票をつけていなかった。ドライバーへの教育や指導をしてなかった。」では済まされません。帳票管理がずさんだと、運輸局の監査や行政処分(車両停止など)につながるリスクがあります。

まとめ:組織で勝負する覚悟が必要です

軽貨物から一般貨物への挑戦は、単なる「増車」ではありません。自分一人の力で走るスタイルから、「人を雇い、管理し、組織で利益を上げる」スタイルへの転換です。

ハードルは決して低くありませんが、これを乗り越えた先には、社会的信用の向上や、より大きな案件の獲得といったチャンスが待っています。

「本気で緑ナンバーを目指したい」という経営者様は、物件契約や車両購入をしてしまう前に、まずは一度ご相談ください。要件を満たせるかどうかの診断からサポートいたします。


引用・参考情報

動画での解説はこちら

執筆:行政書士法人あゆみ 松本 亜由美

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