【運送事業者向け】アルコール検知器で0.15mg/l道交法OKでも貨物自動車運送事業輸送安全規則ではNG!なぜか?
「道路交通法では呼気0.15mg未満なら違反にならないのに、なぜ会社では少しでも数値が出たら乗務禁止なんですか?」
ドライバーさんから、このような質問を受けたことはありませんか? 「会社のルールだから」「厳しいほうがいいから」と答えるのも間違いではありませんが、実はこれ、明確な「法律の違い」によるものです。
今回は、なぜプロドライバーには「ゼロ」が求められるのか。その法的根拠と、会社が絶対に譲ってはいけないラインについて解説します。
1. 「一般ドライバー」と「プロ」では、守る法律が違う
そもそも、一般のドライバーと緑ナンバーのドライバーでは、適用されるルールの厳しさが異なります。
【道路交通法】= 一般ドライバー向けのルール
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基準: 呼気中アルコール濃度 0.15mg/L以上で「酒気帯び運転」として処罰。
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目的: 「明らかに酔った状態」での危険運転を防ぐこと。
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つまり: 「これ以上飲んでいたら捕まりますよ」というボーダーラインです。
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】= プロ向けのルール
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基準: 数値の大小に関わらず、わずかでも検知されれば乗務禁止。
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目的: 公共の道路を使い、重い荷物を運ぶプロとしての「完全な安全」を確保すること。
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つまり: 「プロなら一滴でも残っていたら仕事をしてはいけません」という絶対的なルールです。
この2つは矛盾しているのではなく、「役割」が違うのです。 運送事業者は、道路交通法ではなく、より厳しい「輸送安全規則」に従う義務があります。だからこそ、0.01mgでも検知されればハンドルを握らせるわけにはいきません。
2. 「少しなら大丈夫」が会社を潰すリスクに
では、なぜそこまで厳しく「ゼロ」を求めるのでしょうか。 それは、万が一事故が起きた際、アルコールが検出されることによるリスクが、経営を揺るがすほど巨大だからです。
① 行政処分の重さが違う もし点呼でアルコール検知を見逃し、その状態でドライバーが事故を起こした場合、会社には極めて重い処分が下されます。 「100日車(車両使用停止)」や、最悪の場合は「事業許可の取消し」など、たった一度のミスで会社が立ち行かなくなる可能性があります。
② 「飲酒事故」は社会的信用を一発で失う ニュースで「トラック運転手からアルコール検出」と報道された瞬間、荷主企業はどう動くでしょうか。 コンプライアンスに厳しい現代、どれだけ長年の付き合いがあっても、契約解除のリスクは避けられません。 「お酒の管理もできない会社に、大事な荷物は預けられない」と判断されるのは当然のことです。
③ 保険が下りない・求償されるリスク 飲酒運転による事故の場合、自動車保険の対人・対物賠償は被害者救済のために支払われますが、ご自身の車両保険や搭乗者傷害保険などは免責(支払われない)となるケースがほとんどです。 また、会社としての使用者責任を問われ、莫大な賠償金を請求される可能性もあります。
3. アルコールチェックは「自分を守る」ためのもの
厳しいことを言うようですが、アルコールチェックは「会社がうるさいからやる」ものではありません。 「自分はシラフです、プロとして万全の状態です」ということを、客観的な数値で証明するための行為です。
もし事故に巻き込まれたとき、体からアルコールが出なければ、正々堂々と自分の正当性を主張できます。しかし、少しでもアルコールが出てしまえば、どんなに相手が悪くても「飲んでいたお前が悪い」と言われ、ドライバー自身の人生が狂ってしまいます。
結論:プロだからこそ「ゼロ」が当たり前
「0.15mg以下なら法律上はセーフ」というのは、あくまでアマチュアの話です。 私たち運送事業者は、プロとしてより高い基準で安全を担っています。
「アルコールチェックで数値をゼロにする」。 これは決して窮屈な縛りではなく、会社と、そしてドライバー自身の人生を守るための「最低限の防具」なのです。 日々の点呼と確実な記録。当たり前のことを、今日も徹底していきましょう。
執筆:行政書士法人あゆみ 松本 亜由美
