こんにちは!
相続・遺言・離婚について土・日も相談できる
広島の行政書士あゆみ事務所 松本 亜由美です。
さて、このブログでは、
みなさんが疑問に思うこと、今さら聞けない疑問をQ&A形式で答えていきます。
今月のテーマは【遺言】です。
10.遺言書作成の手続きってどのようにするの?
通常、遺言を残す場合、
自筆証書遺言または公正証書遺言のいずれかを選択します。
↓ 違いはこちら ↓
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
特徴 | 自分で書いて作成する。 | 公証人と証人2名の立ち合いの元、公証役場で作成される。 |
作成の方法 | 遺言者が、自分で「全文」「日付」「氏名」を自書し、「押印」する。 | 証人2名の立ち合いの元、公証人が読み上げる内容を遺言者が確認して、内容に間違いがなければ、遺言者、公証人、承認がそれぞれ「署名」「押印」する。 |
費用 | 不要 | 財産の額や内容に応じて公証役場に手数料を支払う。 |
証人 | 不要 | 2名 |
自筆証書遺言は、
自分で書いて作成するため、費用が掛からず手軽にできるが、
紛失、偽造、隠蔽、破棄の危険があります。
公正証書遺言は、
作成に手間がかかり、手数料がかかりますが、
遺言の内容は確実に実現される可能性が高いです。
遺言書作成について、お悩みでしたら、
ぜひ、お気軽にお問い合わせください!
自分で遺言書を書いてみたものの
「無効にならないか、不安」「文面がうまくまとめられない」
という方は、遺言書の添削指導いたします。
行政書士あゆみ事務所にお任せください。
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相続・遺言・離婚問題などのお悩みに寄り添います。
女性行政書士が、土・日、夜間も対応いたします。
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