こんにちは!
相続・遺言・離婚について土・日も相談できる
広島の行政書士あゆみ事務所 松本 亜由美です。
さて、このブログでは、
みなさんが疑問に思うこと、今さら聞けない疑問をQ&A形式で答えていきます。
今月のテーマは【遺言】です。
9.遺言書を作ったら、そこに記載した財産を使ってはいけないの?
使って構いません。
よく言われるのが、「遺言書に記載したら、使ってはいけないような気がする」ということです。
相続が発生するまでは、ご自身の財産であることに変わりはありませんので、
”預金を使う””不動産を売却する”というように好きなように使うことができます。
逆に、遺言に記載していなかった財産が増えた場合は、どうでしょうか?
遺言で相続人を指定していなければ、
相続する者で分割協議を行うことになり、もめることも考えられます。
そうならないためにも、
【その他の財産については〇〇に相続させる】というような文面を追加しておくことをお勧めいたします。
自分で遺言書を書いてみたものの
「無効にならないか、不安」「文面がうまくまとめられない」
という方は、遺言書の添削指導いたします。
行政書士あゆみ事務所にお任せください。
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相続・遺言・離婚問題などのお悩みに寄り添います。
女性行政書士が、土・日、夜間も対応いたします。
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