こんにちは!
相続・遺言・離婚について土・日も相談できる
広島の行政書士あゆみ事務所 松本 亜由美です。
さて、このブログでは、
みなさんが疑問に思うこと、今さら聞けない疑問をQ&A形式で答えていきます。
今月のテーマは【遺言】です。
5.動画で遺言を残したいけど、できるの?
動画や音声での遺言は「無効」となります。
その他にも、
パソコンで作成した文章
携帯電話(スマホ)に残したメモやメール なども無効になります。
これだけスマホ、パソコンが当たり前になっている世の中なので、
良さそうではありますが・・
現在の法律では無効になりますので、お気を付けください。
自分で遺言書を書いてみたものの
「無効にならないか、不安」「文面がうまくまとめられない」
という方は、遺言書の添削指導いたします。
行政書士あゆみ事務所にお任せください。
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行政書士あゆみ事務所 では
相続・遺言・離婚問題などのお悩みに寄り添います。
女性行政書士が、土・日、夜間も対応いたします。
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