こんにちは!
相続・遺言・離婚について土・日も相談できる
広島の行政書士あゆみ事務所 松本 亜由美です。
さて、このブログでは、
みなさんが疑問に思うこと、今さら聞けない疑問をQ&A形式で答えていきます。
今月のテーマは【遺言】です。
3.遺言と遺書って違うの?
簡単に言うと、
「遺言」は、法的効力のあるもの
「遺書」は、法的効力のないもの
という違いがあります。
「遺言」を残すには「遺言書」として、民法で定められている要件に従って作成することが重要です。
要件に従って作成しなければ、無効となります。
「遺書」は自分の死後に家族や友人に読んでもらい、気持ちを伝えるなど、
手紙のような意味合いが強いものとなります。
法律による制限などを受けることがないため、自由に書くことができ、
有効、無効などの問題を生じることがありません。
遺言書に書かれている事項は、
遺言を受ける人にその内容を守る義務があります。
遺書とは異なり、自分の希望を確実に実現することができます。
自分で遺言書を書いてみたものの
「無効にならないか、不安」「文面がうまくまとめられない」
という方は、遺言書の添削指導いたします。
行政書士あゆみ事務所にお任せください。
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行政書士あゆみ事務所 では
相続・遺言・離婚問題などのお悩みに寄り添います。
女性行政書士が、土・日、夜間も対応いたします。
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