こんにちは!
相続・遺言・離婚について土・日も相談できる
広島の行政書士あゆみ事務所 松本 亜由美です。
さて、このブログでは、
みなさんが疑問に思うこと、今さら聞けない疑問をQ&A形式で答えていきます。
今月のテーマは【遺言】です。
2.遺言って自分で作ることができるの?
はい。遺言は、自分で作ることができます。
「自筆証書(じひつしょうしょ)遺言」と言い、一番手軽な方法です。
遺言者(遺言を残したい人)が、
□遺言書の全文
□日付
□氏名
を自分で書き、押印することで作成できます。
自分で作成できる手軽な方法ですが、
【作成上の不備があれば、無効】となってしまうので注意しなければなりません。
以下、注意点です。
① 遺言書の“全て”は、自分で書くこと
② 作成した日付を書くこと
③ 署名・押印をすること(実印でなくてもOKですが、本人の押印であるという客観性を持たせるためにも実印が望ましいです。)
④ 遺言の内容は分かりやすく記載すること(預金は、支店名・口座番号、不動産は登記簿謄本の通りに記載し、特定できるようにしましょう。)
⑤ 遺言書が複数枚になった場合、割印をすること
自分で遺言書を書いてみたものの
「無効にならないか、不安」「文面がうまくまとめられない」
という方は、遺言書の添削指導いたします。
行政書士あゆみ事務所にお任せください。
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相続・遺言・離婚問題などのお悩みに寄り添います。
女性行政書士が、土・日、夜間も対応いたします。
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