こんにちは!
相続・遺言・離婚について土・日も相談できる
広島の行政書士あゆみ事務所 松本 亜由美です。
さて、このブログでは、
みなさんが疑問に思うこと、今さら聞けない疑問をQ&A形式で答えていきます。
今月のテーマは【遺言】です。
1. 遺言がなかったら、どうなる?
遺言とは、【自分の死後に遺産の処分方法などについて言い残しておくこと】です。
遺言がある場合、遺言によって財産を分割します。
遺言がない場合、民法(900条)が相続人の相続分を定めています。
しかし、民法は相続分の割合を定めているだけなので、
不動産や債権を【誰に】【どうのように相続させる】かについては、
相続人全員で話し合って決めることになります。
この話し合いがまとまらないと、家族間・親族間で争いが起こることがあります。
遺言で具体的に決めておけば、この争いを防ぐことができることになります。
※債権(さいけん)・・・負債(借金等)を返してもらう権利
自分で遺言書を書いてみたものの
「無効にならないか、不安」「文面がうまくまとめられない」
という方は、遺言書の添削指導いたします。
行政書士あゆみ事務所にお任せください。
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行政書士あゆみ事務所 では
相続・遺言・離婚問題などのお悩みに寄り添います。
女性行政書士が、土・日、夜間も対応いたします。
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